【無料の法律相談はこちら】
「お電話」「メール」「LINE」の
お好きな方法でご連絡ください
\【通話料無料】9:00~18:00・土日祝も受付中/
- 『何度でも』無料相談OK!
- あなたに寄り添う、心強い味方!
- 全国どこでもスピード解決!
- 万全のプライバシー保護で安心!
- 満足の声が圧倒的に多い!
ご両親やご兄妹など、近しい大切な方がお亡くなりになることは大変辛い出来事です。
葬儀などが行われ、ほっと一息つこうと思った矢先、相続関係の手続きが多くの相続人に重くのしかかってきます。
相続人の方は、まだ心の傷が癒えない中で相続について話し合うことになりますが、遺産が高額な場合や親族間の関係が良くない場合、紛争になってしまうことがあります。
このようなケースでは、紛争が長期化することも珍しくなく、相続人の方の精神的負担は計り知れません。
反対に、被相続人(お亡くなりになった方)の方々は、生前、ご自身がお亡くなりになった後に、「子どもたち(などの相続人)には、争いあって欲しくない。」という意向をお持ちであったものと思いますが、事前の備えなしにお亡くなりになった場合には、争いが生じる可能性がより高くなるものと考えられます。
このようなとき、弁護士にご相談いただければ、相談者様・依頼者様にとって適切な方法を一緒に考えていくことができます。
まずは、お一人で悩むことなく、お気軽にご相談頂ければ幸いです。以下、相続に関して弁護士によくご相談いただく内容についてまとめましたので、ご参考にご覧ください。
遺言書は、被相続人がご自身の財産をどのように分配するかを明確にする法的文書です。
遺言書を作成することで、相続時に相続人間で遺産相続に関するトラブルを未然に防ぐことができる可能性がございます。
遺言の種類には、大きく分けて、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があり、以下の違いがございます。
どのような相続財産があるのかを記載した財産目録を除き、全文を自筆で書き上げる遺言書となります。
遺言書は厳格な法的要件を満たして作成しなければ無効となってしまうおそれがありますので、注意が必要です。
弁護士が関与する場合、誰に、どのように相続させたいかというご意向を聞きながら、実際の遺言の執行の前後に問題となりうる点を指摘し、遺言書の作成の手助けのための案文を作成いたします。
公正証書という形で作成される書面で、公証人という、法的な知見に富んだ職業人に対して、被相続人の要望をお伝えし、公証人の方に作成してもらいます。
法的な有効性が極めて高く、紛失や偽造、ひいては紛争のリスクを低減させることが可能です。
作成にあたっては、被相続人の方には、公証役場に出向いていただき、公正証書に署名・押印をしていただきます。
この場合、公証人の方への要望の伝達・協議、日程調整などで、弁護士が関与することとなります。
遺産分割協議は、相続人間で、故人の財産を分割するための話合いの手続きです。
遺産分割は相続人全員の同意が必要であり、合意が得られない場合は、家庭裁判所を利用した話合い手続である、遺産分割「調停」という手続を通じて解決する必要があります。
この調停でもまとまらない場合は、自動的に「審判」手続が開始され、裁判所が、審判という手続で、様々な事情を考慮して、遺産分割の判断をしていきます。
遺産分割協議・調停・審判について、弁護士にご依頼いただければ、対立する当事者との折衝を弁護士が行い、依頼者様の精神的・時間的なご負担を弁護士が一定程度肩代わりすることができます。
また、調停・審判へ手続きが移行した場合は、法的な専門知識が必要となる場面も多いため、そういった観点からも、お力になれます。
遺産分割について、ほとんどの相続人間で争いがない場合でも、相続人が多数に及ぶ場合には、そもそも、相続人の特定から時間や手間といったご負担がかかります。
弁護士にお任せいただければ、このような依頼者様のご負担を軽減することも可能です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分のことをいいます。
特定の相続人を優遇する内容の遺言書が作成されていた場合に問題となります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人がその侵害額を取り戻すために行う請求のことをいいます。
例えば、遺言によって他の相続人や第三者に多く分配され、ご自身の遺留分が確保されていない場合、その不足分を請求することができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始及び遺留分侵害の事実を知った時から一年以内に請求しなければ時効が成立し、請求することができなくなってしまいます。
また、知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過してしまうと請求することができなくなってしまいます(この10年の期間制限を除斥期間といいます)のでご注意ください。
遺留分侵害額請求は、相続人が法的に保証された取り分を確保するための重要な手続きです。
遺言内容の中でご納得のいかない点がある場合、何らかの請求ができるかもしれませんので、是非、ご相談をお勧めいたします。
相続放棄とは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も被相続人から一切引き継がない手続きです。
被相続人に多額の借金がある、借金があるかどうかもわからない、遠方に住んでおり相続財産(不動産等)の管理が難しい、他の相続人とのトラブルを避けたいという場合には、相続放棄を検討されることをお勧めいたします。
相続放棄は、被相続人の全ての財産に対して行わなければならず、一部の財産だけを放棄することはできません。
また、一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできませんのでご注意ください。
相続放棄については、ご兄妹が被相続人の場合など、戸籍の収集作業や相続人関係図の作成、相続放棄の申述書の作成など、時間と手間がかかる場合もございます。
申述期間は、原則として「被相続人が死亡し自己が相続人となったことを知ったときから3か月」と、日々の暮らしを送っている方にとっては、短いものとなっておりますので、相続放棄の申述に追われないという精神的な安心と、弁護士費用とを比較して、ご検討いただければ幸いです。
その他、相続関係の事件につきましては、複雑な問題があるなど、ご自身では解決困難なケースも少なくありません。
お悩みを抱えておられるようでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
事務所名 | 岡野法律事務所 埼玉支店 |
---|---|
運営主体 | 弁護士法人岡野法律事務所 埼玉支店(埼玉弁護士会所属) |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地 いちご大宮ビル4階 |
TEL | 050-3625-3720 |
FAX | 048-729-8099 |
支店長弁護士 | 須賀智紀 |
執務時間 | 月~金 9:00~18:00 (土・日・祝日や時間外の相談も、事前にご相談いただければ柔軟に対応させていただきます) |