【無料の法律相談はこちら】
「お電話」「メール」「LINE」の
お好きな方法でご連絡ください
\【通話料無料】9:00~18:00・土日祝も受付中/
- 『何度でも』無料相談OK!
- あなたに寄り添う、心強い味方!
- 全国どこでもスピード解決!
- 万全のプライバシー保護で安心!
- 満足の声が圧倒的に多い!
離婚を決意した際、離婚手続きは複雑で精神的にも負担が大きいものです。
そのため、離婚手続を円滑に進めるためには、弁護士に相談することが非常に有効です。
離婚や男女問題について相談に来られる方の悩みには、
など様々なものがあります。
離婚や男女問題に関する問題は、相手方に対する今までの不満などを精算する側面もあり、特に当人同士で交渉や調停を行うとなると長期化する傾向にあります。
弁護士が入ることで解決の見通しが立つ可能性が高くなるため、一人で悩まずに早い段階で相談されることをおすすめします。
また、夫婦関係が悪化している状態で、離婚条件について話し合うのは精神的に辛いことです。
弁護士が代理人として交渉することにより、このような精神的負担を軽くすることができます。
弁護士が介入することで、最終的な目標を立てやすくなり、金額面等も裁判実務に沿った内容に近づけることができます。
また、配偶者とのやりとりが精神的にご負担となっている方におきましては、配偶者との直接のやりとりを回避することもできますので、是非、ご相談いただければ幸いです。
以下、離婚について、問題となる点と解決方法等について、ご説明いたします。
婚姻費用とは、夫婦関係が解消されておらず、夫婦が別居中の場合に、一方の配偶者が、他方の配偶者及びお子様の生活費などを分担するために請求できる費用のことです。
離婚に向けて、夫婦が別居をしているけれども、夫又は妻から生活費を支払ってもらっていない場合がよく問題になります。
婚姻費用は、生活の維持とお子様の健やかな成長のために非常に重要です。
養育費は、離婚の成立した夫婦間のお子様のための生活費や教育費用となります。
養育費の金額を明確に定めることなく離婚した場合などは、お子様のためにも、請求する必要があるものと考えます。
これらに関して、弁護士が介入する場合、交渉、調停・審判といった形で請求していくことになります。
交渉でまとまれば良いですが、まとまらない場合は、調停・審判を申立てし、家庭裁判所を利用して、最終的には妥当な金額を判断してもらう必要があります。
なお、そもそも、交渉ではまとまらないことを見越して、最初から調停を申立てることもあります。
調停・審判では、一般的に、双方の収入に鑑みた算定表と呼ばれるものを基準に婚姻費用・養育費の金額を検討していくことになりますので、実務上妥当な金額などを知りたいという方も、お気軽にご相談ください。
離婚手続きの種類には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの種類があります。
それぞれの手続には異なる特徴があり、状況に応じた適切な選択が必要です。
協議離婚は、夫婦間で話し合い、合意が得られた場合の離婚手続です。
離婚条件についての合意内容について、言った言わないの争いを防止するためにも、合意内容を公正証書にまとめることをおすすめいたします。
調停離婚は、家庭裁判所を利用し、調停委員会という第三者を挟んだ「調停」という話合いによって離婚をするものです。
裁判離婚は、文字どおり、家庭裁判所の判決によって離婚をするものとなります。
裁判で離婚を認めてもらうためには、離婚原因と呼ばれるものが必要となりますが、これは、国が結婚を強制できないように、離婚についても、国が離婚しなさいというには、それなりの理由が必要となるためです。
そのため、法は、まず、当事者同士で話合い(調停)をし、それがまとまらないようであれば訴訟をという、調停前置主義という建前を置いております。
離婚協議段階又は調停の早い段階から弁護士にご依頼されることで、最終的な目標を法的観点から検討できますし、配偶者との協議を弁護士が一任されているため、ご本人の肉体的・精神的疲労が軽減されます。
ご依頼を頂いた場合、依頼者様のご希望になるべく沿う形での離婚成立を目指します。
面会交流とは、離婚や別居後も、お子様と一緒に暮らしていない一方配偶者がお子様と定期的に会う権利のことをいいます。
配偶者がお子様を連れてご自宅を出たことによって別居に至った場合や、お子様と配偶者が自宅に住みながらご自身が出て行ったことにより別居に至ったなどの場合には、お子様と一緒に暮らしていない方は、配偶者に対して、「子に会わせて欲しい」という請求をすることができます。
また、離婚時に、お子様との面会について定めなかったけれども、お子様に会いたいという場合にも、請求することが出来ます。
これを、面会交流請求といいます。
面会交流についても婚姻費用の請求と同じように、交渉、調停・審判という形で請求していくことになります。
面会交流はお子様の健全な成長と親子関係の維持に非常に重要です。
お子様との定期的な交流ができるよう、最善の方法を検討いたします。
また、面会がお子様にとって不利益となる相当な理由のある相手からの面会交流請求については、適切な範囲に制限し、あるいは拒否することができるよう方法を検討いたします。
これらの他、「不貞(DV)などの慰謝料請求をしたい。」、「お子さんを自身の監護下に取り戻したい。」といったご相談もあるものと存じます。
このようなケースでも、弁護士にご相談・ご依頼いただくことによって、お力になることができます。
岡野法律事務所では、ご相談者様・ご依頼者様に「相談して気持ちが軽くなった」「依頼して良かった」と心より思って頂くような対応を心がけております。
今後、どうしたらいいのだろうと思い悩んでいるようであれば、是非、お早めにご相談頂ければと存じます。
事務所名 | 岡野法律事務所 埼玉支店 |
---|---|
運営主体 | 弁護士法人岡野法律事務所 埼玉支店(埼玉弁護士会所属) |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地 いちご大宮ビル4階 |
TEL | 050-3625-3720 |
FAX | 048-729-8099 |
支店長弁護士 | 須賀智紀 |
執務時間 | 月~金 9:00~18:00 (土・日・祝日や時間外の相談も、事前にご相談いただければ柔軟に対応させていただきます) |