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配偶者の浮気(不貞)が発覚したとき、大変な衝撃と怒りや悲しみの念を抱かれることと思います。
このような不貞に対して、配偶者や不倫相手あるいはその双方に対して、償いとして慰謝料請求を行うこともお考えになられることと存じます。
不貞慰謝料請求にあたっては、その慰謝料額はいくらとなるのか、どのような証拠が必要となるのか等様々な事情を考慮する必要があります。
また、浮気した当事者への対応の精神的な負担は計り知れないものがあります。
弁護士は、ご依頼者様の代わりに立って、その負担を軽減し、適切な賠償が受けられるよう全面的にサポートすることが可能です。
まずは、お一人で悩むことなく、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
「不貞行為」とは、法律的には「配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」をいいます。
そのような不貞行為は、夫婦間の貞操権を侵害する違法行為(不法行為)として、配偶者は不貞行為を働いた夫(あるいは妻)、そして関係を結んだ相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。
相談者様にとって気にかかるところは、不貞行為が認められた場合に結局具体的にいくらの金額が賠償として相当なのか?という点だと思います。
ここで、不貞行為に対する慰謝料とは、配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金を意味します。
つまり、「不貞行為に基づく慰謝料請求」の具体的金額の算定にあたっては、不貞行為によってどれだけ精神的苦痛を被ったかという点が考慮されます。
一般的には、不貞に対する慰謝料額の相場は50万~300万円程度とされていますが、具体的には様々な要素を考慮して決定されます。
例えば、
等々、ざっと挙げるだけでも実に多種多様な事情が考慮されます。
例をあげますと、婚姻生活が長期(例:10年以上)に渡っているのに配偶者に不貞された、不貞がきっかけで離婚した等といった場合、それだけ精神的苦痛は甚大であると評価され、慰謝料額が高くなる可能性があります。
上記のような多種多様な事情を考慮した上で、具体的な金額についてある程度説得的に説明する、立証するという作業は、当事者間のみの話合いでは困難なことが多いです。
また、不貞行為の事案では当事者間の感情的対立も大きいことが多いため、当事者同士のみで話し合った場合、紛争がいたずらに長期化し、最終的な解決が遅くなってしまうケースなどもみられるところです。
不貞行為に基づく慰謝料請求にかぎらず、紛争やトラブルはできるだけ迅速かつ納得できる形で解決するべきです。
「慰謝料請求したいけど、どれくらいの金額で請求すればいいのか分からない。」
「相手方との話し合いで提案された金額に納得できない。」
というような場合には、弁護士にまずはご相談ください。
事務所名 | 岡野法律事務所 埼玉支店 |
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